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藤本

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

令和5年 10 月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。


課税仕入れに係る消費税等について仕入税額控除を行うためには、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(インボイス)等の保存が必要となります。


※令和元年 10 月1日から令和5年9月 30 日までの間の仕入税額控除の方式は、区分記載請求書等保存方式です 。



1 適格請求書とは

適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。

※ 請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。


2 適格請求書発行事業者登録制度

適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。

〇 適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、登録を受ける必要があります。

 なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。


適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が 1,000 万円以下となった場合であっても免税事業者にはならず、消費税 及び地方消費税の申告義務が生じますのでご注意ください。



インボイス制度実施に当たっての経過措置について

 

インボイス制度の実施後は、原則として免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外から 行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなります。

しかし、激変緩和の観点から、免税事業者等からの仕入れについても、インボイス制度 実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。

​期間

割合

令和5年10月1日~令和8年9月30日

仕入税額の80%

​令和8年10月1日~令和11年9月30日

仕入税額の50%

なお上記の仕入税額控除の適用を受けるためには、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と本経過 措置の適用を受ける旨(8割控除・5割控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要です。





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